9/21(水)

PAY DISCLOSURE REQUIREMENTS – New York City/Westchester County/New York State
*是非、ニューヨーク外の雇用主の皆様もご参加ください。

現在、求職者に対するサラリーレンジの開示を何らかの形で義務付ける法律を導入している州が少しづつ全米に広がりつつあります。
ニューヨーク市、並びにニューヨーク州のウェストチェスター郡では、それぞれの人権法の改正に伴い、求人広告での給料レンジの開示が義務化されます。この法律は、ニューヨーク外の雇用主によって、ニューヨークでの在宅勤務で採用される従業員の場合も適用されます。

今回のウェビナーでは、給与レンジ公開の義務化における要件、そして今、雇用主に求められるアクションについてまでご説明いたします。11月以降の新規採用時に問題に直面して慌てることの無いよう、是非、このウェビナーで情報を入手してみてはいかがでしょうか?皆様のご参加を心よりお待ちしております!

※本セミナーは終了いたしました。録画動画配信中(10月末まで予定) →【全米向け】NY州における給料レンジ公開法施行

講師

大矢まどか
アクタス人事マネージメント アドバイザー


人事マネージメント部門にて、人事サポート業務、セミナー、ハンドブックやポリシー作成のサポート人事マネージメントアドバイザーとして、人事サポート業務、セミナー、ハンドブックやポリシー作成のサポートの実務を担当。現職の前はExecutive Recruiter として、全米の日系企業を中心としたクライアントの幹部候補者サーチを行い、その後、HR マネージャーとして実務を経験している。

【無料セミナー Q&A】

Q1:本法律の対象において、ニューヨーク市で職務遂行の可能性がある職員、例えば他の州の職員が出張でニューヨークに来る場合、出張の可能性があるだけでも募集広告へのペイレンジは必要か?或いはニューヨーク支店の職員が他の支店の職員に何らかの業務を依頼する場合はどうか?

Answer:必要に応じて行われる出張、例えばニューヨークオフィスでのミーティングに参加する、ニューヨークの顧客を訪問する、といった不定期な出張は、ニューヨーク市内で行われる業務の一部、とはみなされないと思います。業務の一部、について、ニューヨーク市が定義をしておりませんので、絶対にそうみなされないと保証することはできませんが、通常、こういう類の案件において、関連法の対象になるのは、州外で就労する従業員が職務上、1ヶ月のうち1週間は、ですとか、1週間のうち2日間は、ニューヨーク市内で就労することが発生する、といったルーティン的な業務です。今回もそのようにお考えいただければよろしいかと思います。ニューヨーク支店の職員がニューヨーク市外で就労する従業員に業務を依頼することがあって、それが、ルーティンワークであったとしても、依頼を受ける従業員がどこで就労するかがポイントです。就労場所がニューヨーク市外なのであれば、対象にはなりません。

Q2:出張の可能性等も基本的になく、他の州で業務をする職員の募集については、弊社本社がNYにあったとしても、特にペイレンジの開示は必要ないとの理解でよいか?

Answer:はい、そのご理解で構いません。ポイントは、職務にあたる従業員が、どこで就労を行うのか、です。

Q3:今般、日本の求人サイトで米国勤務者を募集することを検討している。この場合も、求人サイトの広告にペイレンジを記載する必要があるとの理解でよいか?

Answer:ニューヨーク市人権局が、日本の募集広告まで違反行為がないかどうか、取り締まり活動を行うのかは分かりません。ただし、この類の法律で違反行為が発覚するのは、求職者や従業員からの当局への告発がきっかけになることが多いので、ニューヨーク市の同法施行の知識がある求職者や御社の従業員のかたが、ニューヨークを勤務地として募集されている日本での広告に気がついて、ニューヨーク市に届け出る可能性はゼロではありません。法律の文言には、ニューヨーク市内、あるいは米国内で掲示される募集広告を対象にする、といったような要件は含まれておりませんので、日本での募集広告に関しましても、ニューヨーク市内で就労することを雇用条件として広告に掲示されるのであれば、同法を遵守しなければならないとご理解の上、給料レンジを明確に記載される事をお勧めいたします。

セミナー名【全米向け】(Q&A公開中)NY州における給料レンジ公開法施行
会場名ZOOM
開催日9/21(水)
開催時間15:00(東海岸)/ 14:00(中西部)/ 12:00(西海岸)~30分程度を予定
費用無料