ニューヨーク市の病欠に関する法律が改正されました。

この改定に伴って雇用主が特に注意すべき点は、

  1. 雇用主の従業員に対する改定内容の通知義務:10月30日までに通知を行うこと。
  2. 雇用主は、従業員に給与を支給するたびに給与明細にESSTAの獲得時間及び、使用済の時間を掲載しなければならないことです。

法不履行に対する罰則などもございますので、同法の順守には十分にご注意のうえご対応ください。

詳しくは動画を作成しましたので、是非ご覧ください。

Maho Inaba
Maho Inaba