野球選手にも時間外手当が発生! ?
2023年オフにFAとなる野球界のスーバースターといえば皆様もご存じの大谷翔平選手。年俸80億円の長期契約を締結するのではと日米双方での報道が熱しています。こんな話を聞いていると、野球選手には最低賃金や時問外手当などの言葉に全く縁がないように感じますが、現実はそうでもないようです。
FLSAとは? Fair Labor Standards Act という名称の連邦法で日本語では公正労働基準法と訳されます。
HRDiveの記事によりますと、2014年に遡る訴訟でMLBがマイナーリーガーのFLSA最低賃金・時問外労働の請求に対し、和解金1億8500万ドルを支払いました。元マイナーリーガーと現マイナーリーガーからなるグループがM LBの各チームが労働時問に対する賃金の支払いをしていないと主張。訴訟の当事者は平均で5,000ドル∼5,500ドルを手にできる暫定的な和解になったそうです。訴訟内容で1年問で10 ,000ドルにも満たない給料の選手がいたり、春季キャンプなどの必要な労働期問に働いた給料を受け取れない月があったとの情報も。
これを受けてM LBオーナーはマイナーリーガーの給与水準を新たに引き上げ、新人選手は最初の契約で従来は3,000ドル~ 10,000ドルだった年俸から最低年俸20,000ドルを受け取る資格を獲得することに。
⾼額な年俸がフォーカスされる野球選⼿ですが、このようなご苦労もあるのですね。親近感が湧くのと同時に、⼤⾕選⼿のような活躍ができれば約4,000倍の年俸を得られると思うと、夢がある職業ですよね
FLSAが規定する内容には以下のものがあり、連邦労働局 (US DEPARTMENT OF LABOR = DOL)が管理を行っています。
- MINIMUMWAGE(最低賃金)
- OVERTIME PAY(時問外賃金)
- RECORD KEEPING(就労時問の記録)
- CHILD LABOR(未成年の就労)
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