※本連邦法は、アコモデーションの権利を保障する新しい連邦法として施⾏されます。

※雇用主の皆様の禁止アクション等もございますのでどうぞご一読ください。             (ポリシーの導入についてもご検討ください)

目的                                                  妊娠、出産、または関連する病状に伴って発⽣する従業員の職務遂⾏能⼒の制限に対し、UNDUE HARDSHIPをもたらさない限り(会社の経営に大きな損失をあたえるような場合でなければ) ”REASONABLE ACCOMMODATION“を 提供することを対象となる雇⽤主に義務付ける。     法の執⾏担当はEEOC

対象の雇⽤主
15名以上の従業員を雇⽤する雇⽤主

保護の対象
上記の雇⽤主の下で就労する従業員並びに求職者

REASONABLE ACCOMMODATIONの⼀例

the ability to sit or drink water; receive closer parking; have flexible hours; receive
appropriately sized uniforms and safety apparel; receive additional break time to use
the bathroom, eat, and rest; take leave or time off to recover from childbirth; and be
excused from strenuous activities and/or activities that involve exposure to
compounds not safe for pregnancy, etc.

禁止アクション

•従業員と話し合うことなく、雇⽤主が⼀⽅的にアコモデーションの⽅法を決定し受け⼊れを強制すること。
•アコモデーションが必要であることが理由で、⼗分に資格のある従業員や求職者の就労、その他の雇⽤機会を与えない。
•従業員の就労の継続を可能とするアコモデーションの⽅法があり提供できるにも関わらず、休職を強制する。
•同法に基づいた雇⽤差別の通報を⾏ったり、雇⽤差別⾏為に反対したり、また、差別の調査協⼒や裁判の証⼈として出廷するなどの⾏為を⾏なった従業員に対して報復⾏為に及ぶ。
•同法によって保障されている個⼈の権利を妨害する。

【アクタスでサポートできること】ポリシー導入サポート

EEOCの準備した通知⽤のツール(ポスター)のご用意がございます。

詳細についてのお問合せ、また、サポート申し込みはこちらまで mkato@actus-usa.com

本連邦法についての注意事項

※この連邦法は、雇用主に同様の義務を与える既存の州法やローカル法を優先するものではありません。ニューヨークやカリフォルニアなど、既に同様の法律が存在しているエリアでは、特別なアクションは不要ではあるものの、連邦政府の妊娠、出産に関連した労働者への積極的なサポートの姿勢はよく理解し、ポスターを職場に掲示しておくことをおすすめいたします。

※この連邦法は、従業員数15名以上の雇用主を対象としていますが、従業員数が15名以下の場合でも、必ずしもアメリカ国内の従業員数が適用されるとは限りません(グローバルでカウントされる可能性あるため)

また、このような法律は対象になる、ならないに関わらず、世間や従業員からの信頼を受けることに繋がりますので、積極的に取り入れていくことをお勧めいたします。

Kato Manami
Kato Manami