2024年5月2日、ニューヨーク州が2つのリーブ法に関する発表を行いました。
以下がその概要です。
全米初の有給産前休暇制度の導入の義務化 ニューヨーク州知事の発表により、州は妊娠中の従業員が医療機関とのアポイントメントや医療的な処置のために必要な休暇を取る際に、1年間に最大20時間の有給リーブを提供することを雇用主の義務とする法改正がなされました。この法改正は、ニューヨーク労働法第196-b条(いわゆるpaid sick leave 法のことです)の改正によるものであり、ニューヨーク州は全米初の産前の有給リーブプログラムを導入する州となります。
以下は、この新プログラムの主な要点です:
【改正法施行日】
2025年1月1日から施行されます。これにより、ニューヨークの雇用主は、妊娠中の従業員に対して、1年間に最大20時間の有給リーブを提供しなければなりません。ニューヨーク州外の雇用主であっても、ニューヨーク州内から在宅勤務を行なっている従業員には同法の遵守が義務付けられます。
【リーブの提供方法】
通常の病欠法とは異なり、この有給産前休暇は、従業員が申請した時点で1年間分の20時間のリーブを一括して提供しなければなりません。
【リーブ使用理由と使用法】
このリーブは、出産前の医療検査や検診、処置のためにのみ使用できます。使用単位は1時間であり、新入社員でもすぐに利用可能です。(使用資格発生までの待機期間を設けることができません。)
【リーブ使用時間に対する賃金】
リーブ使用時は通常の賃金が支払われます。また、リーブ残高は年度末や離職時に支払いはされません。
【リーブイヤーとリーブの繰越】
このリーブは1年間のリーブイヤー中に最大20時間まで使用できます。また、リーブは新年度には繰越されません。
新しいポリシーの導入についての詳細は、年内にご連絡いたします。ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
COVID-19 paid sick leaveプログラムの終了決定
COVID-19用の有給病欠法は、2025年7月31日をもって終了します。COVID-19の状況が改善し、CDCのガイドラインが更新されたことから、このプログラムの必要性がなくなったためです。同法に基づくポリシーは7月末に削除が必要です。
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